令和6年4月1日より相続登記が義務化されたのは既にご存じの方も多いかと思いますが、実は同じ日から不動産登記簿の記載内容が大幅に変わりました。
権利の登記ではありませんが様々な理由で相続登記が出来ない場合に「私は相続人(の内の1人)です」という申し出を登記簿に載せる登記です。
法人が所有権登記名義人の場合には会社法人等番号が記載されます。
このように登記簿に見慣れない記載が増えますので、内容に疑問がある場合にはお気軽にご相談ください。
2024.4