みなさまお盆休みは、いかがお過ごしでしたでしょうか?
お盆は家族で集まる機会も多く、この時期は「相続」に関するご相談が多くなります。
相談の中には、不動産の名義を変更することもなく何代も世代が変わっている方もいらっしゃいます。
このように長い間、相続手続きを取らないままにしてしまうと、相続人の中に音信不通の人が出てきたり、意思能力がない人が出てしまうなど、相続手続きに関して様々なリスクが発生してしまいます。
そもそも、なぜ、このような状況になるのでしょうか?
考えられる理由の1つに、不動産の相続登記手続きは、登記申請期限が設けられていなかったからだと思います。
相続税の申告のように亡くなってから法定期間内に行わないといけないという決まりもないので、結果として、急いで登記手続きする必要ないよね・・・と考える方が多かったのはないでしょうか。
しかし、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されることになります。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
また、義務化が施行される以前に相続した不動産においても改正法の施行日から3年以内に相続登記申請をしなければなりません。
義務化は、来年の4月から始まりますが、相続手続きは、早めに行うことが大事です。
相続に関する相談につきましては、当社までご連絡下さい。
2023.8