公証役場でできること


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 以前から、公証役場で、公証人に遺言を作成してもらうことをお勧めしてますが、公証役場ができるのは遺言の作成だけではありません

 

 それでは、公証役場では、どのようなことを取り扱っているのでしょうか?

 いくつかご紹介します。

 


 

①任意後見契約書の作成

 判断能力が衰えた後に、裁判所に後見人等を選任するよう申立する「法定後見」の制度もありますが、自分の判断能力が十分なうちに、予め後見人となってくれる人を選んでおく(任意後見契約を結んでおく)こともできます

 そして、任意後見契約書は、公証役場で作成する公正証書による必要があります。

 

②お金の貸し借りについての公正証書の作成

 「金銭の一定の額の支払を目的とする請求(お金の貸し借りについて等)について公証人が作成した公正証書で、債務者(借主)が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」を作っておくと、借主がお金を返さない場合には、その公正証書を利用して強制執行することができます

 

③離婚に伴う公正証書の作成

 離婚に伴い当事者間で決めたことのうち「金銭の一定の額の支払を目的とする請求」(例えば「慰謝料」「財産分与」「子供の養育費」)について公正証書を作成した場合、②と同様、不払いの場合には、強制執行することができます。

 


 

 いかがでしたか?

 今回ご紹介したものを含め、公証役場が行っている業務は、予防法務(紛争の発生を未然に防ぐこと)のためのものが多いです。

 法律のプロである「公証役場」、もっと積極的に利用してみませんか?

 

2023.7

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