以前から、公証役場で、公証人に遺言を作成してもらうことをお勧めしてますが、公証役場ができるのは遺言の作成だけではありません。
それでは、公証役場では、どのようなことを取り扱っているのでしょうか?
いくつかご紹介します。
判断能力が衰えた後に、裁判所に後見人等を選任するよう申立する「法定後見」の制度もありますが、自分の判断能力が十分なうちに、予め後見人となってくれる人を選んでおく(任意後見契約を結んでおく)こともできます。
そして、任意後見契約書は、公証役場で作成する公正証書による必要があります。
「金銭の一定の額の支払を目的とする請求(お金の貸し借りについて等)について公証人が作成した公正証書で、債務者(借主)が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの」を作っておくと、借主がお金を返さない場合には、その公正証書を利用して強制執行することができます。
離婚に伴い当事者間で決めたことのうち「金銭の一定の額の支払を目的とする請求」(例えば「慰謝料」「財産分与」「子供の養育費」)について公正証書を作成した場合、②と同様、不払いの場合には、強制執行することができます。
いかがでしたか?
今回ご紹介したものを含め、公証役場が行っている業務は、予防法務(紛争の発生を未然に防ぐこと)のためのものが多いです。
法律のプロである「公証役場」、もっと積極的に利用してみませんか?
2023.7