現金、クレジットカード、預貯金、電子マネー、ICカードetc
皆さんいろいろな形の「お金」をお持ちかと思います。
利便性が進む一方で「お金」の種類が増えすぎていますが、きちんと管理できていますか?
ご自分の資産がいくらあるのか?これを把握しないと将来のお金の設計は難しくなると思います。
近年ではスマホやPCなどでしか管理できない「デジタル遺産」という言葉も使われています。
個人がデジタル遺産を持っていたもののIDやパスワードが分からないと相続人を含め他人はその存在を知ることができない為、そのデジタル遺産が相続財産として認識されなかったという話も聞いています。
司法書士は「お金」の専門家ではありませんが、相続や債務整理事件や成年後見事件等で他人の「お金」に触れる機会が多いです。
まずは今の自分の資産を把握すること、そしてそれを家族等に分かるようにしておくことをお勧めいたします。