先月のブログでは、相続が発生した後の財産の引き継ぎ方を発信しました。
相続が発生した後、つまり、財産を持っている方(被相続人)が亡くなった後の手続きなので、そこには被相続人の意思は反映されません。
そこで今月は、相続が発生する前、「財産を誰に・どのように引き継がせたいのか?」
被相続人の意思を相続人に伝える方法「遺言」について、ご紹介します。
遺言には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。
この3種類の中でも、公証役場で作成・保管する「公正証書遺言」は、「公証人及び証人2名の立ち合い」という第三者の証明があるため形式的不備がなく、かつ遺言能力について証明力の強い遺言を作成することができます。
また公証役場で保管してもらえるため、破損紛失の恐れもありません。
「自分の思いを相続人に伝えるために」
法律のプロが作成する遺言「公正証書遺言」を検討してみませんか?
公正証書遺言についてもっと知りたい場合、お気軽に当事務所までお問い合わせください。