従来、相続が発生した場合には、亡くなった方の権利義務をすべて引き継ぐ(単純承認)、負債を差し引いた分を引き継ぐ(限定承認)、原則すべて引き継がない(相続放棄)、何れかの制度を選択しなければなりませんでした。
しかし、それにより使わない土地に対して相続登記への抵抗が生じ、所有者の分らない土地が増えてしましました。
それを解消する手段の一つとして「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月27日より施行されます。
概要は
①相続又は遺贈により土地の所有権を取得した相続人が ②一定の要件をクリアした場合に ③土地の管理費10年分を納付すること |
以上の手続きを経れば、使わない土地を国庫に帰属させる事が可能になりました。
ただし、一定の要件(政省令で定める)がある為、どんな土地でも出来るわけではありません。
該当する土地を相続された方は司法書士又は土地家屋調査士にご相談ください。