「所有者不明土地問題」
この言葉を聞いたことのある方もおられるかと思います。
国土の22%にも及ぶ土地の所有者がはっきりしないという問題です。
政府はこの問題を解消すべく、相続登記の部分で様々な措置を設けております。
その筆頭が「相続登記の義務化」、これは令和6年4月1日より施行されますが、原則として所有権の登記名義人が亡くなってから3年以内に相続登記をしないとペナルティが発生するというものです。
また多くの相続登記未了の土地が山林や田畑であることから、令和4年4月1日より1筆当たりの固定資産税評価額が100万円以下の土地については登録免許税が非課税になりました。
それ以外のも遺産分割の話し合いがまとまらないときに義務の履行と見做す、「相続人申告登記制度」や「相続土地国庫帰属制度」「民法の改正」が行われております。
相続問題を次の世代に残さない為にも、相続登記未了の不動産をお持ちの方は、お早めにご相談ください!