皆様は、「民事信託」という手続きがあるのをご存じでしょうか?
今回は、遺言や成年後見制度との違い・メリットをご紹介します。
「遺言」は、自分が亡くなった際の財産の承継先を指定することはできても、自分の次に妻が亡くなった時は長男へというようなその後を指定する遺言を作成することはできません。
しかし、「民事信託」では、このような二次相続以降の承継先を指定することができます。
「成年後見」は、本人の判断能力が低下し、成年後見人が選任された後は、本人の財産を贈与したり売買したりなどの処分を簡単にはすることができません。
しかし、「民事信託」では、本人の判断能力が低下した後も、財産の管理を任された人(受託者)が、任された人の判断で財産の処分をすることができます。
このように、民事信託では、加齢による判断能力低下への備えや、相続対策の為の資産運用を継続させることで、家族への「思いと財産の引継ぎ」を行うことができます。
また、認知症に備えるだけでなく、二次相続以降の承継先を指定したい方や、事業承継をスムーズに行いたい方、収益不動産をお持ちの方、自社株の継承を行いたい方など、多くの方に活用するメリットがあります。
そして、民事信託は信託銀行を利用せずに、親族の中で行うことができるのも魅力の1つです。
民事信託について詳しく知りたい場合等、お気軽に当事務所までお問合せ下さい。
2021年5月