こんにちは、代表の新井です。
5月29日より、新しい制度『法定相続情報証明制度』が施行されます。
簡単に言えば一度戸籍を揃えて法務局でこの証明をもらえば不動産の相続登記だけでなく、他の財産の名義替えや金融機関の解約がスムーズに行われることが予想されます。
もちろん我々司法書士がこの手続きを代理いたしますので依頼者にとってはより楽になると思われます(*^-^*)