旧民法における相続分のお話


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みなさん、おはようございます。司法書士の梶原です。

僕は、毎日体重計に乗り体重測定をしています。

日々の体重を図ることで暴飲暴食を防ぐことにもつながっています。

皆さんは、毎日継続していることありますか?

 


今日は、旧民法における相続分のお話です。

 

昭和54年に亡くなられた方の相続登記の依頼を受任(相続人が配偶者と子供一人のケース)しました。

遺産分割協議による単独名義ではなく、法定相続人が法定相続分の割合で相続したいという依頼内容でした。

 

この時、気を付けないといけないのが、相続分割合です。

【昭和56年1月1日施行】の民法の規定では、配偶者と直系卑属が相続人の時の相続分は、配偶者が持分2分の1、直系尊属が持分2分の1になります。

これは、昭和56年以降に亡くなった方の相続手続きを考える際に基準となります。

 

今回受任した内容は、昭和54年に亡くなっているため、旧民法の規定が基準となります。

旧民法での法定相続分は、配偶者と直系卑属が相続人の時の相続分は、配偶者が持分3分の1、直系尊属が持分3分の2となります。

申請書には、持分の記載が必要になるので、この持分割合には注意が必要です!

亡くなった日がいつなのか?亡くなった日が民法改正前なのか?民法改正後なのか?が非常に重要になってきます。

 

弊社では、このような旧民法による相続手続きに関する相談も承っております。

お気軽にご相談下さいませ。

2020年08月

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