相続放棄について 新型コロナウィルスを受けて


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連日、新型コロナウィルスのニュースばかりで毎日毎日嫌になりますね。

緊急事態宣言が、なんとか5/6で解除されることを全力で祈るばかりの司法書士の梶原です。

今日は、相続放棄等の手続きをご検討されている皆様へお知らせです。

法務省のホームページによると、新型コロナウィルスの影響により熟慮期間内(3ヵ月以内)に相続の承認又は放棄をすることができない場合には、この期間を延長するための申立てを家庭裁判所に行えるようになりました。

今まで熟慮期間延長の申立てが行われていたケースとしては、相続する財産が不明な場合に申立てされていたのですが、新型コロナウィルスの影響により熟慮期間内(3か月以内)に相続するか相続放棄するか結論出せないよ、申立できないよ、という方にもこの期間延長の申立てができるようになりました。(※熟慮期間延長の申立制度は以前からありました)

もしも、相続放棄を検討されている方が、この熟慮期間内(3か月以内)に家庭裁判所で申述しなければ、単純承認したものとみなされます。つまり、プラスの財産もマイナスの財産も相続します。ということになってしまいます。

なので、相続放棄を検討されている方は、この制度を利用してみてはいかがでしょうか?

相続手続き含め相続放棄のご相談は弊社までご連絡下さいませ。

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