定款見直しのススメ


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 こんにちは♪

 司法書士の野村です。

 

 今日は会社の定款変更の話です。

 このブログをご覧になっている方の中にも、経営者の方がいらっしゃると思います。

 

 その中でも、

①平成18年5月以前に会社を設立した方

 

 

②専門家の関与なしに会社を設立した方

 

は、要注意です!!

 

 会社の定款、設立当時のままではありませんか?

 役員の任期を10年にして、安心していませんか?

 

 また、現在の定款は、実体とは異なる定款のままかもしれませんよ。

 

 実は、会社の債権者や株主には定款の閲覧請求権があります。

 突然の閲覧請求にあわてないためにも、定款の見直しを検討しましょう。

 

 当法人にご相談いただければ、御社に最適な定款をご提案致します!

 もちろん、任期管理もお任せくださいね♪

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