こんにちは♪
司法書士の野村です。
今日は会社の定款変更の話です。
このブログをご覧になっている方の中にも、経営者の方がいらっしゃると思います。
その中でも、
①平成18年5月以前に会社を設立した方
や
②専門家の関与なしに会社を設立した方
は、要注意です!!
会社の定款、設立当時のままではありませんか?
役員の任期を10年にして、安心していませんか?
また、現在の定款は、実体とは異なる定款のままかもしれませんよ。
実は、会社の債権者や株主には定款の閲覧請求権があります。
突然の閲覧請求にあわてないためにも、定款の見直しを検討しましょう。
当法人にご相談いただければ、御社に最適な定款をご提案致します!
もちろん、任期管理もお任せくださいね♪